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裁量行政(追記あり) 厭債害債(或は余は如何にして投機を愛したか)/ウェブリブログ
2008-07-04 23:28:03
Posted by sakai
Category: その他
本日発表された某証券会社に対する行政処分(業務改善命令)。
要するに金商法51条に基づき、法令違反がなくても処分できるという規定に基づいてなされた処分である。
法令があいまいな要件を定めているので、これはいわゆる要件裁量にあたる。今回はおそらくそのひとつの先例を作るという意味があったのだろうと推測している。