コラム

いわゆる「青少年ネット規制法」が成立、どのような影響が今後考えられるのか?


本日、以前から審議され問題になっていた「青少年ネット規制法」(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が成立しました。これにより、携帯電話・PHSはすべてフィルタリングの提供が義務づけられました。

一体どのような情報が有害情報になる可能性があるのでしょうか?そして、この規制法は青少年以外の人にはどのような影響があるのでしょうか?

詳細は以下から。
有害サイト対策法が成立

有害サイト:規制法が成立…閲覧ソフト組み込み義務化 - 毎日jp(毎日新聞)

「有害サイト規制法成立、国の干渉排除」 News i - TBSの動画ニュースサイト

「青少年ネット規制法」成立 - ITmedia News

有害サイト規制法、成立 : ニュース : ネット&デジタル : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

有害情報は大きく分けて以下の3つです。


一 犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為を直接的かつ明示的に請け負い、仲介し、若しくは誘引し、又は自殺を直接的かつ明示的に誘引する情報

二 人の性行為又は性器等のわいせつな描写その他の著しく性欲を興奮させ又は刺激する情報

三 殺人、処刑、虐待等の場面の陰惨な描写その他の著しく残虐な内容の情報

要するに、「自殺や殺人を誘因する情報」「わいせつ情報」「残虐情報」の3種類が有害情報のジャンルとなり、詳細については民間設立による「フィルタリング推進機関」が決定することになります。

このフィルタリング推進機関の詳細はまだ決まっていませんが、おそらく役人の天下り先になることが容易に想定されるため、今後の動向についてはかなり注視する必要があります。このフィルタリング推進機関とやらは国に登録することが可能となっているため、国の関与が無くなったわけではありません。むしろ、登録することによって国などから支援を受けることができると定められているため、積極的に登録する機関が多くなると予想されます。

また、「青少年有害情報フィルタリングソフトウェア」または「青少年有害情報フィルタリングサービス」を各プロバイダは提供する義務があり、青少年が利用する可能性のある「インターネットと接続する機能を有する機器」についてはこのフィルタリングソフトを最初からインストールして組み込んでおくか、フィルタリングサービスを簡単に利用できるような方法を行った上で販売しなければならないと定めています。自作パソコンなどの場合はどうなるか不明ですが、将来的にはWindowsやMac OS、Linuxなどにおいて最初からフィルタリング機能を組み込んでオンにしておかなくてはならないというような法改正もあり得るでしょう。

さらにこのフィルタリングソフトを開発する会社やサービスについても努力義務が課されており、「青少年の発達段階及び利用者の選択に応じ、きめ細かく設定」できるようにし、「その性能及び利便性の向上に努めなければならない」そうです。かなりの負担がかかると思われますが、それよりも性能的に不十分であった場合、どのようなことになるのでしょうか……フィルタリングソフト会社自体が訴えられる可能性も将来的にはあり得ると考えるべきでしょう、努力義務を怠ったとして。また、有害情報でないものを規制したとして訴えられるケースも出てくると予想されます。

そして、おそらくブログや掲示板などあらゆるネットサービスに適用されると思われるのが「青少年有害情報の発信が行われた場合における特定サーバー管理者の努力義務」という項目。

特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して他人により青少年有害情報の発信が行われたことを知ったとき又は自ら青少年有害情報の発信を行おうとするときは、当該青少年有害情報について、インターネットを利用して青少年による閲覧ができないようにするための措置(以下「青少年閲覧防止措置」という。)をとるよう努めなければならない。

特定サーバー管理者は、その管理する特定サーバーを利用して発信が行われた青少年有害情報について、国民からの連絡を受け付けるための体制を整備するよう努めなければならない。

特定サーバー管理者は、青少年閲覧防止措置をとったときは、当該青少年閲覧防止措置に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

おそらく過去の事例から考えると、個人でどこかのネットサービスを借りて運営する場合(ブログを書く、掲示板を運営する、などなど)でもこれが適用される可能性は高く、以下のように規定されています。

この法律において「特定サーバー管理者」とは、インターネットを利用した公衆による情報の閲覧の用に供されるサーバー(以下「特定サーバー」という。)を用いて、他人の求めに応じ情報をインターネットを利用して公衆による閲覧ができる状態に置き、これに閲覧をさせる役務を提供する者をいう。

この法律において「発信」とは、特定サーバーに、インターネットを利用して公衆による閲覧ができるように情報を入力することをいう。

つまり、ブログを書いている人などは完全に「特定サーバー管理者」に合致すると考えて良いのではないかと考えられます。というのも、「プロバイダ責任制限法」においても、ブログの開設者や掲示板の管理人など、法人・個人を問わず不特定多数の人が書き込みできるサイトの管理者であれば誰でも裁判などの対象になっているため。「プロバイダ」「特定サーバー管理者」と書いてあっても、中身としては「サービスの利用者」と考えた方が実感としては正しいです。ネット上で情報発信するすべての人にとって今回の法律は関係がある、というわけ。

実際の施行は1年以内に行われ、さらに3年以内に法改正が行われることになっているため、現在は罰則が定められていないとしても、3年後にはさらに厳しい規制が行われることはほぼ確実と考えて良いのではないかと思われます。

なお、ここまで読めば明らかですが、この法律が関係するのは未成年などの青少年だけではなく、いわゆる「成人」であり、未成年に対して不適切で有害と判断された情報が削除されてしまうと、成人もそれらの削除された情報にアクセスすることはできなくなる、というわけです。

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in メモ,   コラム, Posted by darkhorse

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